近年、生活習慣病の増加、重症化や肥満、極度の痩せ、栄養バランスの偏り等、食が基になる環境が悪化してきています。特に若年世代の食への関心が低い人が多く、それは次世代の子ども達にも影響を及ぼすことが懸念されている為、今改めて食への環境や情報を見直し、いわば国民運動として、食育を推進していく方針で、平成17年に「食育基本法」が制定されました。
この食育基本法についてご紹介します。
目的
文部科学省は、食育基本法の目的を「食育に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与する。」としています。
基本理念
・国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成・・・食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨とし
て、行われなければならない。
・食に関する感謝の念と理解・・・食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。
・食育推進運動の展開・・・食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、その連携を図りつつ、あまねく全国において展開されなければならない。
・子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割・・・食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならない。
・食に関する体験活動と食育推進活動の実践・・・食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動
を行うとともに、自ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深めることを旨として、行われなければならない。
・伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献・・・食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我が国の食料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない。
・食品の安全性の確保等における幅広い食育の役割・・・食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の
提供及びこれについての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に行われなければならない。
これらは食育基本法第二条から第八条に述べられています。
食育について、この基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律は制定されました。
これを基に、食育推進基本計画が作られ、5年ごとの目標、課題が定められ、推進されています。現在は第三次食育推進基本計画が進行中です。
この食育基本法が制定された事により、食育の課題が浮き彫りになり、それを改善していく為に各行政が動き出しました。その結果、少しづつではありますが年々、課題は改善の傾向がみられています。
まだまだ生活習慣病の予防の為には個人個人がさらに関心を深め、その食育の輪を広げていく事が大切と言えます。